やよいの青色申告とe-taxを使って青色申告をクリアーするノウハウ

2007年06月27日

国庫金送金通知書が来た!(更正の請求)

以前のエントリーで社会保険料控除忘れの所得税更正の請求をしたことをお話ししたかと思います。
過去記事 所得税の更正の請求書を郵送 (4/12)


その後、承認の連絡があり
過去記事 所得税の更正通知書が来ました (6/1)


やっと本日、下記のような還付金の簡易書留の連絡がありました。

更正の請求更正の請求2


なので、更正の請求書送付〜還付金の連絡まで約2ヶ月半かかったことになります。

ところでこの通知を読んで初めて気がついたのですが、確定申告の時の還付金と違って、今回の更正の請求の還付金は手続き上、大きな大きな違いがあることに気がつきました。

それは
【確定申告の還付金】
・口座に自動振り込み

【更正の請求の還付金】
・指定された支払い郵便局に、この郵便で届いた「国庫金送金通知書」を持参して取りに行かなくてはならない。
 
 その際に身分証明書持参必要。また受領時に日付、住所氏名を明記し捺印をする旨の注意書きがあります。


あと大事なことなので忘れずに書きますが、われわれ青色申告になじみが薄い人達に参考になる注意書きがありました。
それは

「還付加算金は『雑収入(雑所得)』として、課税の対象になりますのでご注意ください」

の一文です。
自分も含め、事業主貸でいいのかナーと漠然と思っていた人も多かったのではないのでしょうか?

こういう通知書の注意書きは以前は読んだコトもなかったのですが、青色申告初心者ということもあり、読んで良かったです。

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この記事へのコメント

1. Posted by ちょっとちょっと   2009年09月27日 22:30
更正決定による減額だから口座振込にならないのではないです。

還付する金額を口座に振り込む方が、通知書を書留で郵送する代金や郵便局に払う支払委託料金を払わなくていいので、行政全体の経費節減策として「なるべく還付金の振込み口座を本人から聞くように」と税務署員には国税庁からお達しが出てるのが事実です。

署の規模が大きくて、人員が足りないので「本人に電話して振込み口座を聞く」手間を省いてしまってるだけだと思います。

更正通知を受け取った段階で振込み口座を連絡すれば、銀行口座振込みにしてくれます。

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