2007年04月
2007年04月19日
やよいの青色申告での入力について
やよいの青色申告を使おうがつかわまいが、記帳に伴う【仕訳】からは逃げることができません。
その仕訳を簡単に調べるために、以前仕訳アドバイザーのエントリーも紹介しました。
やよいの青色申告の仕訳アドバイザー
あともう一つ大事だと思うのは、続きを読む
その仕訳を簡単に調べるために、以前仕訳アドバイザーのエントリーも紹介しました。
やよいの青色申告の仕訳アドバイザー
あともう一つ大事だと思うのは、続きを読む
2007年04月18日
「個人事業・自由業者のパソコン経理でラクラク申告」 (井上修著)
初心者向けの青色申告入門書について良いのを見つけましたのでご報告です。この「個人事業・自由業者のパソコン経理でラクラク申告」 は初心者向けの勘所を押さえています。
またこれが重要だと思うのですが、続きを読む
2007年04月17日
やよいの青色申告カスタマイズ希望(1)
やよいの青色申告を実際業務で長いこと使っていると、こういうところが次のバージョンで変わってくれたら!というところが当然出てきます。
このサイトをやよいの青色申告の制作に携わっている方が見てれば良いのですが、一応ご参考までに1ユーザーの意見として気がついた時にそのたびにこのブログでUPしていきます。
1.【未払金ショートカットアイコンが欲しい】
現在の企業活動(個人事業主もふくめ)日常の決済にクレジットカードを使用するのはもはやあたりまえです。
なのでこのやよいの青色申告をはじめて触ったひとが、はじめてとまどうのが、「クレジットカードの決済はどう記帳すればいいの?」ということだとおもいます。
以前のエントリーでそのための未払金帳をつくる手順は書いたのですが、やよいの青色申告のナビゲーター画面のアイコンに無いため、アクセスしづらいです。
使いやすい画面をイメージすると続きを読む
このサイトをやよいの青色申告の制作に携わっている方が見てれば良いのですが、一応ご参考までに1ユーザーの意見として気がついた時にそのたびにこのブログでUPしていきます。
1.【未払金ショートカットアイコンが欲しい】
現在の企業活動(個人事業主もふくめ)日常の決済にクレジットカードを使用するのはもはやあたりまえです。
なのでこのやよいの青色申告をはじめて触ったひとが、はじめてとまどうのが、「クレジットカードの決済はどう記帳すればいいの?」ということだとおもいます。
以前のエントリーでそのための未払金帳をつくる手順は書いたのですが、やよいの青色申告のナビゲーター画面のアイコンに無いため、アクセスしづらいです。
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2007年04月16日
やよいの青色申告のインストールトラブル
やよいの青色申告をパソコンにインストールするときに、わたしが実際経験したトラブルなのですが、画面のようなセットアップステータスの画面で「やよいの青色申告07セットアップは、要求された操作は実行中です。」の表示が延々とでて、その先に全く進まない事態がおこってしまいました。

これはどのように解決すれば良いのかわからず、パソコンを再起動したり、CDの内容をハードに丸ごとコピーしてからインストールしたりと色々試しましたがどうもうまく行きません。
その後色々調べた結果
続きを読む

これはどのように解決すれば良いのかわからず、パソコンを再起動したり、CDの内容をハードに丸ごとコピーしてからインストールしたりと色々試しましたがどうもうまく行きません。
その後色々調べた結果
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2007年04月12日
所得税の更正の請求書を郵送
所得税の更正の請求書を本日郵送しました。
追加の還付連絡がありましたら、どのくらいの期間の後にその連絡があるのか?
また提出書類について何か指摘があるとしたら、何なのか?ということも皆さんの参考になると思いますので、それもまたご報告しようかと思います。
今回、更正の請求書を提出するにあたって添付した書類は次の二つです。続きを読む
追加の還付連絡がありましたら、どのくらいの期間の後にその連絡があるのか?
また提出書類について何か指摘があるとしたら、何なのか?ということも皆さんの参考になると思いますので、それもまたご報告しようかと思います。
今回、更正の請求書を提出するにあたって添付した書類は次の二つです。続きを読む
2007年04月11日
弥生シリーズのキャンペーン情報
弥生株式会社が弥生シリーズ発売20周年感謝キャンペーンということで、豪華な賞品のプレゼント抽選を行っています。
弥生シリーズ発売20周年感謝キャンペーン
このブログを読まれている方は、やよいの青色申告の製品はお持ちでなくとも試用版はダウンロードしているかと思います。
試用版ユーザーでも応募出来るのでチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
弥生シリーズ発売20周年感謝キャンペーン
このブログを読まれている方は、やよいの青色申告の製品はお持ちでなくとも試用版はダウンロードしているかと思います。
試用版ユーザーでも応募出来るのでチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
2007年04月10日
交通費の控除額を一発集計
事業所得にかかわる交通の手段の費用は「旅費交通費」の科目で費用として計上しているのは、青色申告をしようとしているみなさんであれば真っ先にやられていることだと思います。
旅費交通費はタクシー代などは金額も大きく、きちんと計上していると思いますが、ついうっかりしがちなのは電車代やバス代などの小さな金額のもの。
領収書が残らないこともあり、青色申告の直前になってアバウトな金額しかわからないというのはありがちなことだと思います。
交通費の集計。
この頭を悩ますめんどくさい費用の計算には今後いい方法があります。それは続きを読む
旅費交通費はタクシー代などは金額も大きく、きちんと計上していると思いますが、ついうっかりしがちなのは電車代やバス代などの小さな金額のもの。
領収書が残らないこともあり、青色申告の直前になってアバウトな金額しかわからないというのはありがちなことだと思います。
交通費の集計。
この頭を悩ますめんどくさい費用の計算には今後いい方法があります。それは続きを読む
2007年04月07日
確定申告時の社会保険料控除について
確定申告時に社会保険料控除をするというに関して、同業のフリーランスの友人にいくつか質問をしたのですが、驚くことに!約半分の方に共通して下記の控除漏れがあることを発見しました。
■支払った健康保険料を控除していない。
上記の皆さんはわたしのように数ヶ月客先に常駐して【給与所得】として報酬を得ていて、同時に請負で【事業所得】としても報酬を得ています。
それ故事業所得の中からの経費の控除は漏れもなく、また一生懸命青色申告もして、そのルールに沿った控除(65万)も受けています。
社会保険料の控除は間違い易い部分かも知れないので、青色申告を始めるに当たってみなさんも気をつけてください。
■支払った健康保険料を控除していない。
上記の皆さんはわたしのように数ヶ月客先に常駐して【給与所得】として報酬を得ていて、同時に請負で【事業所得】としても報酬を得ています。
それ故事業所得の中からの経費の控除は漏れもなく、また一生懸命青色申告もして、そのルールに沿った控除(65万)も受けています。
社会保険料の控除は間違い易い部分かも知れないので、青色申告を始めるに当たってみなさんも気をつけてください。
2007年04月02日
所得税の更正の請求書
昨日の所得税の更正の請求に関して、色々聞きたいことがあったので税務署の電話相談を利用してみました。
>>税務相談室の電話番号
聞きたかったのは下記の2点です。
1■用紙はインターネット上からダウンロードできるのを発見したが、提出は確定申告と同様郵送でも大丈夫なのか?
2■提出時に証明書類添付の必要あり、と書いてあるが改めて源泉徴収票を添付する必要があるのか?
回答者は年配の方のようで、極めて親切に対応してくれました。
結論からすると
1■→郵送での提出OK
2■→確定申告時の源泉徴収票を参照できるので添付不要
とのことでした。
税務署に出向く時間は出来るだけ避けるようにするポリシーなので、今回も提出は郵送で済ませることにします。
なお更正の請求書のフォーマットはこのような書式です。
↓からダウンロード出来ます。
>>書式(手続き)
>>税務相談室の電話番号
聞きたかったのは下記の2点です。
1■用紙はインターネット上からダウンロードできるのを発見したが、提出は確定申告と同様郵送でも大丈夫なのか?
2■提出時に証明書類添付の必要あり、と書いてあるが改めて源泉徴収票を添付する必要があるのか?
回答者は年配の方のようで、極めて親切に対応してくれました。
結論からすると
1■→郵送での提出OK
2■→確定申告時の源泉徴収票を参照できるので添付不要
とのことでした。
税務署に出向く時間は出来るだけ避けるようにするポリシーなので、今回も提出は郵送で済ませることにします。なお更正の請求書のフォーマットはこのような書式です。
↓からダウンロード出来ます。
>>書式(手続き)
2007年04月01日
確定申告を間違えたとき
気合いをいれて作成・提出した青色申告(確定申告)も、のちになって大きな誤りを発見することがあります。
なんと!わたしもそうなってしまいました。
本来控除できる社会保険料の計上を忘れていたのです!!
還付の金額だけでなく、住民税の金額にも影響を与えるので、これの修正申告は絶対にしなければならないでしょう。
このような場合はどうすれば良いのでしょうか?
以前のエントリーで記載したタックスアンサーの小冊子をみると
【2026 確定申告を間違えたとき】という項目を発見しました。
税務署で申請用紙がもらえるようなので、これに必要事項を記入し証明書類を添付して「更正の請求」をするそうです。
今回のような間違いがなければ、当ブログもこの後ほとんど更新ネタもなさそうだったので、これ幸いとばかり、この後この手続きについて書いていきたいと思います。
なんと!わたしもそうなってしまいました。
本来控除できる社会保険料の計上を忘れていたのです!!
還付の金額だけでなく、住民税の金額にも影響を与えるので、これの修正申告は絶対にしなければならないでしょう。
このような場合はどうすれば良いのでしょうか?
以前のエントリーで記載したタックスアンサーの小冊子をみると
【2026 確定申告を間違えたとき】という項目を発見しました。
税務署で申請用紙がもらえるようなので、これに必要事項を記入し証明書類を添付して「更正の請求」をするそうです。
今回のような間違いがなければ、当ブログもこの後ほとんど更新ネタもなさそうだったので、これ幸いとばかり、この後この手続きについて書いていきたいと思います。




